法人期首(決算終了後)の税務注意事項
年初(年度决算后)企业税务注意事项
2022年3月号
期首から、新たに翌期の記帳が始まることとなりますが、日本では期首は法人税法上、重要な時期になります。主な注意点について以下の通り解説します。
/在日本法人税法上,年初是重要时期,就接下来要进行的新年度账务处理,我想说明以下注意事项。
1.役員報酬の決定、議事録の作成、賞与支給の場合は届出
①役員給与の定期同額改定
日本では役員報酬の改定は年に一回しかできず、毎月同額かつ支給していなければ損金算入できません。ゆえに、決算後の期首は役員報酬の改定ができる唯一の機会になることになります。法人税法上は、期首から3カ月以内となっており、12月決算であれば2月の定時株主総会(通常は決算確定時)に、3月分からの役員報酬を変更するというのが一般的です。ゆえに、改定の場合は議事録を作成して改定する必要があります。
②役員賞与支給予定の場合 事前確定届出給与に関する届出
また、日本では役員に対する賞与は利益操作とみなされ、損金算入できません。しかし、定時株主総会から1カ月以内に以後1年間の賞与支給額、支給日を「事前確定届出給与に関する届出」を提出した場合にのみ損金算入が認められます。ゆえに、支給する場合は期限内に届け出る必要がありますが、結局年俸を事前に確定してしまうことになるため、①の定期同額給与で支給するのと意味としては大差がなく、また、手続が必要な点や支給日を厳格に守らなければならない点を考えると、本制度の活用はあまりお勧めしません。(年俸が確定しているのなら、12月で割って①の定期同額として支給することをお勧めします)
/1.决定董事薪资,制作会议纪要,支付奖金备案
①调整董事薪资
在日本,董事薪资一年只能调整一次,税前扣除的条件是每月固定金额且明确已经支付。决算后的次年年初是唯一可以调整董事薪资的机会,法人税法规定从年初起算3个月内,也就是12月决算的公司一般在2月召开的董事会上调整3月份及其后一年的薪资(一般是提交税务申报时)。所以说,若要调薪,那就需要制作董事会会议纪要。
②支付董事奖金,需要提交备案
以防人为的利润操纵,日本董事奖金不能税前扣除。除非在召开董事会后一个月之内将确定的一年期奖金和支付日期提前备案。
虽说支付奖金要在规定时间内备案,但归根结底也就是提前固定了年收,所以跟①中提及的每月支付固定金额也没什么大的区别,再加上还有额外的手续以及严格遵守支付日等要求,不太建议使用该制度。(若年收确定的话,建议12个月均摊,每个月支付固定金额为好)
2.予定納税額の確認(法人税、消費税)
日本では前期の確定税額をもとに、当期の中間納付額が計算されます。法人税申告が完了すれば中間納付額が確定していますので、そちらの金額と納付時期を必ずご確認ください。
/2.确认预缴税金(法人税,消费税)
日本是依据上一年税金计算当年的预缴税金。随着法人税申报预缴税金也就可以确定下来,请务必确认该金额及缴纳时间。
3.予測損益の策定(留保金課税、消費税等)
今期の損益予測を、100万円単位などで結構ですので作成いただき、会計事務所にも共有をいただくことをお勧めします。作成いただければ会計事務所とともに大まかな予定を共有できますし、納税額の予測や対策なども立てやすくなります。とくに、大法人の場合は、留保所得(簡単にいうと利益に近い金額)が2千万円を超えると留保金課税という通常の法人税以外の法人税の課税もあるため、最終的な利益を把握しておくことは重要です。
また、消費税に関しても届出の提出の要否など、一年先まで予定が見えていれば対策がたてやすくなります。
/3.损益测算(留保金课税,消费税等)
建议做一下这一期的损益预算并与会计事务所分享(金额以100万日元为单位就可以)。因为这样,不仅可以与会计事务所共享大致计划,也易于预测税金,制定策略。特别是针对留保所得超过2千万日元的大企业(简单来说这个留保所得近似于利益),除了征收一般法人税外,还要征收另外一种法人税叫【留保金课税】,所以说把握最终利润是很重要的。
此外,如果能了解一年后的计划,像针对是否要提交消费税备案等事项,就易于采取相应措施。