(支払い日の前日までに提出、条約税率が本法税率以下の場合復興特別所得税不要、翌月に非居住者用納付書で納付)
2025年 5月 その2
最近、久しぶりに租税条約に関する届出書(利子)を作成しましたので、話を覚えているうちにまとめようと思い、5月分のニュースは賃上げ促進税制ですでに作成しましたが、追加で下記の通りニュース形式でまとめました。
- 租税条約の適用に関する届出書とは?
非居住者への日本から国内源泉所得の支払いを行う場合に、非居住者の居住国によっては租税条約により日本の本法の税額よりも、軽減や免除を受けることができる場合があります。その場合は源泉徴収義務者(支払いをする者)が、支払日の前日までに下記の通り届出書を提出しなればならいないことになっています。
No.2888 租税条約に関する届出書の提出(源泉徴収関係)|国税庁
②香港への利子の支払いの場合
例えば、日本から香港へ借入金の利子を支払う場合は、下記の通り
日本の本法だと20.42%の源泉徴収が必要なところ、租税協定(香港は国ではなく、地域になりますので、条約ではなく協定となります。)で10%となります。なお、国内源泉所得の内容ごとに、届出書の様式は異なり、この場合の届出書は以下になります。
あと、香港側の居住者証明がいるのかな?と思っていましたが、利子の場合はいりませんでした。この手の届出書は添付資料が多そうなイメージがありますが、添付資料も当然ながら届出書の内容ごとに異なります。
- 復興特別所得税は不要、納付書は非居住者
また、いつも迷うのが、「あれ、復興特別所得税っているんだったのかな?」というところです。これは、下記の通り、
No.2884 非居住者等に対する源泉徴収・源泉徴収の税率|国税庁
なお、租税条約の適用により、その条約で定められている税率が前記の税率以下となるものについては、復興特別所得税を併せて源泉徴収する必要はありません。
とありますので、条約税率が本法税率以下の場合、復興特別所得税は不要です。
また、納付書についても下記の非居住者用の納付書で納付する必要があります。
納付書の記載のしかた(非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書)|国税庁
源泉所得税の納期特例の適用は、当然ながらありませんので念のためご注意ください。