(日本側 法定調書、中国側 12月分財務資料と春節)
2017年1月
1月はなんとなくお正月明けのお屠蘇気分で過ごしてしまいそうですが、実は、中国に進出している日本企業の本社管理部にとっては、1月はやることも多く過ごし方が重要になる月です。のんびりしていると年明け早々、バタバタしてしまい1年のスタートから出遅れてしまうことになりかねません。そこで、今回は中国に子会社をもつ日本本社の1月の手続についてまとめてみました。
1.日本 法定調書、償却資産税に住民税
日本法人は1月末までに源泉徴収票や支払調書など法定調書を提出する義務があります。これは税金の納付がでるわけではないのですが、わりと煩雑な作業です。今年はとりわけマイナンバー導入実質元年ということで手間がかかった企業様も多いのではないでしょうか。また、日本の住民税は基本的に1月1日で納税義務が確定しますので、駐在員の住民税がどのようになるかも把握しておくと良いでしょう。
2.中国 12月分財務資料 月次でほぼ決着
中国は全て12月決算で、12月分財務資料が1月にあがってくることになります。「毎月と同じ月次じゃないの?」と思われるかもしれませんが、中国は月次でかなりしっかり締めますので、12月の月次数値がそのまま年度監査の最終数値となるケースが多いです。「決算だから」といって、12月月次で申告した数値を3月ごろに修正しようとすると、現地から激しい抵抗を受ける場合もありますので、「12月の月次が実質決算数値だ」くらいの捉え方で良いかと思います。
3.春節 中国では全国的にお休みです
法定調書をやっとの思いで片づけると、中国は春節で1週間お休みです。「なにい?」となるかもしれませんが、年間休日は中国より日本の方が多いので、一時帰国している駐在員をいじめないでください。(笑) また、「休むのが普通」ですので、中国では月次申告期限も伸び、出勤させる場合法律で手当が必要とされています。