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わかりやすいニュース 2016年5月号 課税所得額調整表を見てみよう!

課税所得額調整表を見てみよう!

(日本の法人税法申告書別表四に相当!)

1.課税所得額調整表とは?

5月末は企業所得税の確定申告期限(日本の法人税の年度申告期限)ですので、中国の現地法人の皆様は5月に申告を終えられたものと思います。中国の企業所得税の計算方式は、日本の法人税と似通っており、会計上の利益から税務上の課税所得を計算するという方法です。日本では法人税申告書の別表四で計算しますが、中国では「課税所得額調整表」というもので計算します。これは、ローカル事務所などに監査を依頼すると、監査報告書に「おまけ」で付けてくれている場合が多くなっています。(なぜ、「おまけ」扱いなのかは、割と面白い理由があるのですが、それはまたの機会に・・)

 

2.調整項目は?

じゃあ、調整項目は何があるの?という話ですが、これが有り難いことに日本の調整項目と似ています。日本でもお馴染み「交際費の損金不算入」とか、「延滞税の損金不算入」などがありますので、調整項目がある場合は内容を見てみましょう。ちなみに、会計をある程度頑張っている企業(会計上正しく計上し、税務上の差異を調整している正しい企業)以外は、調整項目は通常は交際費くらいしかでてきません。

 

3.ワンポイント中国語、日中財務担当者で友情が芽生える?

ということですので、日頃中国会計に苦戦している?日本の財務担当の皆様、ここはひとつ会計と税務の差異を認識できる専門家同士、「会計上、経費計上するが、税務上損金不算入となる」「有税で損失処理する」といった議論を中国現地財務担当者と今後戦わせてみるのはいかがでしょうか。この手の専門的な話をすると、現地財務担当者も「君、わかっているね!」という顔をしてくれます。中国語では、「会计上费用处理,但是税务上不能税前扣除(会計上費用計上するが、税務上損金算入できない)」といった表現になります。

 

4.日系企業実務でのポイント 

課税所得調整表の調整項目の内容を、現地財務担当者に聞いてみましょう。税務というのは有り難いもので、罰金等のペナルティや明らかな事業外経費というのは、税務ではじかれ課税所得調整表で加算調整されることとなっています。