相続税は、日本の国税三法(法人税、所得税、相続税)のなかでも、利益に対する課税ではなく、個人の保有純資産に対する課税であり、課税方法としては特殊な税金です。ゆえに、通常の利益に対する法人税、所得税対策には熱心な会社様でも、相続税の論点についてはノーガードとなっている企業様も少なくありません。その場合、事業で苦労して積み上げた資産に、最後に相続税で大きな課税がされ、想定外の資産減少を招くことにもなりかねません。資産を会社とともに次世代へ承継していくには、相続税も鑑みた長期的な財務戦略をとっていく必要があります。
また、最近では非上場企業でも海外子会社を有するケースが非常に多く、この場合海外子会社も自社株の資産の一部として評価する必要があり、評価方法についても様々な方法が考えられ、その評価により税負担が大きく変わることとなります。当事務所では、こういった非上場企業オーナーの相続税対策や、海外財産の評価、国際相続対策について、豊富な相続対策業務経験を持ち、海外駐在経験もある税理士が承っております。相続対策や海外財産評価、国際相続を御検討の方は、お問い合わせください。