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わかりやすいニュース 2018年4月号 国際契約書の印紙税

国際契約書の印紙税

(契約書を作成した国はどこ?)  

2018年4月

 

1.印紙税は必ずでてくる税金 でも税理士試験の受験科目にはない

印紙税は実務で必ずでてくる税金ですが、あまりスポットがあたることはありません。税理士試験の受験科目にもないのですが、「○号文書」という文書の種類の考え方などは、抽象的、主観的で突き詰めるのは難しい面もあるように感じます。実務での活用頻度を考えると、税理士試験の受験科目にあったらいいのになあと個人的には思っています。

 

2.外国法人と日本法人の契約書の印紙税は?

国際業務をやっているとたまに悩むのが、「外国法人と日本法人で締結した契約書の印紙税は課税なの?」という点です。印紙税法上は、「日本国内で作成された文書」について課税されることになっています。とすると、「日本国内で作成とはなんぞや?」という点が論点になりますが、これは日本の印紙税法上は契約書の場合、双方合意した時点、サインがそろった時点で作成完了と解釈します。ゆえに、契約書を郵送するような場合は、日本でサインして海外へ郵送し、海外で両者のサインがそろう場合は国外作成で日本の印紙税は不課税、海外でサインして、日本で両者のサインがそろう場合は日本の印紙税が課税ということになります。

 

3.中国の印紙税は?

 なお、中国でも「印花税」という日本の印紙税に相当する税金があり、「中国で作成された文書に課税」されることとなっています。

 

4.あら不思議!金券ショップで印紙を買えば消費税分お得!

 なお、節約ブログのようで恐縮ですが、印紙を金券ショップで買うと、消費税原則課税事業者なら消費税の仕入れ税額控除ができますので、消費税分お得となります。ただ、現実的にはなかなか高額印紙の在庫が金券ショップにはないようです。