半端ない?中国の企業所得税減税
(日本に比べるとボリュームが大きく、思い切りの良い減税)
2018年8月
1.半端ない?中国の企業所得税減税
サッカーロシアワールドカップで、日本では高校時代の大迫選手を形容した「半端ないって!」という言葉が話題となりました。当ニュースでも各時代のホットな空気を残していくべく、極力流行語を使うようにしていますので、今回は、「半端ない?中国の企業所得税減税」というテーマで解説いたします。(ちなみに、当事務所開業当初は、「とにかく明るい安村」さんという芸人の方が流行していましたので、当ニュースも「とにかくわかりやすいニュース」というタイトルにしていましたが、最近露出が減ってしまいましたので、当ニュースもひっそりと「わかりやすいニュース」にタイトルを変更しました。)
2.1台あたり500万元以下は、一括償却!
まず、半端ないのは固定資産の単価が500万元以下なら一括償却できるという減税措置です。これは、財税[2018]54号に定められており、新規購入の設備、器具は、単価が500万元以下なら一括償却できることとされています。最初、私はこの規定を聞いた時、「500万元が限度?単価じゃなくて合計額じゃないの?」と思ったほどですので、それが一括償却できるとなると金額ボリュームは半端ないものがあります。
3.課税所得100万元以下の小規模企業は企業所得税実質税率10%
また、従来からあった小規模低利益企業への減税が、従来の課税所得50万元以下から、財税[2018]77号により課税所得100万元以下に拡大となりました。日本の軽減税率が実効税率23%程度、800万円以下であるのに比べ、中国は税率が実質10%、課税所得は100万元(≒1700万日本円)と、こちらも減税ボリューム大です。ただし、小規模低利益企業は従業員数等の要件もあり、また日本の軽減税率のように課税所得が100万元を超えていた場合、100万元までは軽減税率を適用という計算もおこなわれません。ゆえに、課税所得が100万元を少し超過するような場合、悩ましい状況となります。