増値税の税率変更
(減税と一般納税人基準の統一)
2018年5月
1.5月1日より増値税の税率が一部変更
財税2018 32号により、2018年5月1日から増値税の税率が変更になりました。
税率の引き下げであり、減税措置と言われています。
項目 | 従前 | 変更後 |
貨物の販売・輸入等 | 17% | 16% |
農産品の販売輸出、
交通運輸サービス等 |
11% | 10% |
なお、税率変更にともない、変更後の取引先との取引価格を税込で考えるか、税抜で考えるかにより、損益が変わってきますので注意が必要です。
2.中国はもともと複数税率・インボイス方式 単一税率・帳簿方式の日本が特殊
ところで中国の付加価値税(日本では消費税)は、もともと複数税率でインボイス方式でした。「また中国はややこしいなあ」と思うかもしれませんが、国際的にはこちらが主流で、日本の帳簿方式は先進国では日本だけといった状態だったようです。私が日本の税理士試験で消費税法を勉強している時は、なんの疑いもなく勉強していましたが、実際はそうだったのですね。中国の税制改正は凄まじくスピーディーですが、日本の来年の消費税引き上げは果たしてどうなるのでしょうか?
3.一般納税人の基準が統一、小規模納税人への変更が可能
そのほか、一般納税人(日本の消費税原則課税事業者に少し似ています)の基準が、工業、商業、サービス業で金額が異なっていたのが、全て年間課税売上高500万元に統一されました。また、従来はできなかった一般納税人の小規模納税人への変更が、要件に該当すればできることになりました。