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わかりやすいニュース 2022年4月号 事業復活支援金の申請期限は5月末まで!

事業復活支援金の申請期限は5月末まで!

(ミニ持続化給付金。①事前確認、②申請の2ステップ)

2022年 4月

事業復活支援金というコロナで売上が減少した事業者に対する支援金がありますが、その申請期限は本年5月末までです。要件や計算システムは以前の持続化給付金によく似ているのですが、持続化給付金の時ほど世間的には浸透していない印象を受けます。不正がかなり摘発されたからでしょうか? しかし、要件に該当する事業者が適正に申請をして、今後の事業継続の助けとしていくことは当然ながら問題がありませんので、今回はそちらについて解説します。(個人的には私も大阪時代の中国語の先生(個人事業者)からコロナで収入が減少したとの話を受け、支援金の要件に該当するのではと説明すると、「全然知らなかった!」とのやりとりがありました。)

1.事業復活支援金とは?簡単にいうとミニ持続化給付金

趣旨としてはコロナで売上が減少した事業者を救済するというもので、システムは以前の持続化給付金に非常によく似ています。要件は2021年11月~2022年3月の月次売上が、同期間の過去3年間の売上と比較して50%又は30%以上減少していれば、一定の計算式により算出した金額が給付されるというものです。給付上限額は中小零細規模の企業でいくと、50%減少の場合で法人が100万円、個人が50万円となっています。この辺りからも「ミニ持続化給付金」という感じがします。

2.今回は手続きが2ステップ 

①顧問税理士等の登録機関による事前確認と

②申請(行政書士のみ有償代理申請可)

一方、申請手続きは持続化給付金のときより複雑になっています。事前確認という手続きが新たに増え

①まず、顧問税理士等の登録機関に資料や要件合致の事前確認(一時支援金等で実施済みの場合は不要)をしてもらい、

②その後事業者自身又は、行政書士等に代理申請をしてもらうことになります。

①に関しては、顧問税理士等の「継続支援関係」に該当する登録機関に事前確認をしてもらうと資料や手続きを一部省略することができますので、顧問税理士等が対応してくれる場合、事前確認を顧問税理士に依頼されるのがよろしいかと思います。

②に関しては、事業者自身で申請するか、行政書士等に代理申請を依頼することになります。なお、「有償での代理申請」については行政書士のみが可能です。