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わかりやすいニュース 2021年11月 怒りの電子帳簿保存法改正と対応の必要性

怒りの電子帳簿保存法改正と対応の必要性

(全事業者対応が必要となる項目あり)

2021年 11月

1.概要

①部分的には改悪と思われる点があるが、全事業者対応が必須な項目もあり

今回は一部で世間を騒がせております2022年1月から施行となる電子帳簿保存法改正について解説いたします。真面目にQAなどを読んでいますと、実務家としては残念と言わざるを得ない面もある内容になっており、「なめとんか~♪ほんまなめとんか~♪」と、関西の往年の名曲「なめとんか」を口ずさみたくなるような改正です。本来の趣旨は電子帳簿保存の要件を若干緩和したようなものだったはずなのですが、おまけ的な部分で実質的に全事業者に影響してしまう項目があり、事業者にとって厄介な改正となってしまっています。

電子帳簿保存法関係|国税庁 (nta.go.jp)

②主要内容

概要としては、デジタル化を促進するため従来は利用者数が極めて少なかった電子帳簿保存法(会計ソフトの使用のことではなく、領収書などを電子で保存するという意味です。なお、改正後も紙保存が原則であり、電子帳簿保存は要件を満たしたときのみの特例として認められています)について、要件等を緩和した改正をしたというものです。しかしながら、要件は緩和されてはいますが、相変わらず要件が厳格さらに使用できるソフトが限定的かつ高額であるため、引き続き利用は広がらないものと実務家の間では予想されています。(現時点でも利用しているのは、上場企業規模の企業のうちでも一部にとどまり、中小事業者は大半が電子帳簿保存法による電子帳簿保存を採用していません)

③全事業者対応が必要な項目 

電子取引の紙保存が不可になり、要件を充足しての電子取引の保存が必要

主要な内容としては、相変わらず中小事業者が利用できるような制度ではないため、ほとんどの企業には影響がありませんが、一点だけ、全事業者に影響があるものがあります。これは、電子取引データの保存についてで、電子取引データ(電子取引データとは紙の領収書、請求書ではなく、データでもらった証憑【メール添付のものや、ネットでしか確認できない携帯電話の請求書等】)について、従来は紙で印刷して証憑として保存することが認められていましたが今後は認められなくなり、電子取引データを一定の要件を備えて保存しなければならないことになったというものです。当局の趣旨としては、電子取引データの改ざんを防ぎたいというものですが、要件が煩雑かつ意義が薄いと思われるため、実務家の間ではあまり評判のよくない改正となっています。しかしながら、要件を充足していない場合、青色申告の取り消し等の罰則もあるため、法的には対応が必須となります。

電子帳簿保存法上の電子取引データの保存要件|国税庁 (nta.go.jp)

 

2.全事業者が必要な対応

 ①現実的な対応

上記の通り、要件を充足して電子取引データを保存する必要がありますが、上記国税庁HP記載の通り、(1)真実性の確保、(2)可視性の確保の両方を満たすことが必要とされています。そのうち、改正電子帳簿保存法を適用しない大多数の中小企業にとっては、(1)については、国税庁HPの要件1、2は電子帳簿保存法対応用のソフトを購入しないと対応できないため、国税庁HPの要件3 関係書類等の備付け、すなわち事務処理規程の対応が最も簡便な方法であり、現実的にはこれ以外の選択肢はないと実務家の間では言われています。

②事務処理規程と索引簿の整備、規程内容に沿った電子取引データの保存

そうなると、高額なソフトを購入しない通常の事業者は、2022年1月までに事務処理規程(国税庁ひな型あり)を作成して(1)真実性の確保の要件をクリアーし、かつ、索引簿(国税庁ひな型あり)を作成または既存の資料を応用して、(2)可視性の確保の要件もクリアーし、整備した事務処理規程の内容に沿って電子取引データを保存していく必要があることになります。