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わかりやすいニュース 2019年6月号 消費税率等に関する経過措置

消費税率等に関する経過措置

(令和元年10月1日以後であっても旧税率が適用されるもの)

2019年6月

 

いよいよ三度目の正直で10月より消費税10%になりそうですが、10月1日(令和元年施行日)以後に事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れであっても、経過措置が適用されるものについては旧税率(8%)が適用されるものがありますし、軽減税率の適用により、酒類外食を除く飲食料品は8%となっております。今回は旧税率がどのような場合に適用されるかあげてみました。

 

1.旅客運賃等

令和元年10月1日以後に行う旅客運送の対価や映画・演劇を催す場所、競馬場、競輪場、美術館、遊園地への入場料金等のうち令和元年9月30日までの間に支払っているもの。例えば前売りのチケットの場合や、出張などの予定が決まっている場合の事前購入などが該当します。

 

2.資産の貸付け

事務所やビル等の賃貸借契約やリース契約等については、平成31年3月31日までに締結した契約で、かつ令和元年9月30日以前から継続して契約を行っていれば、令和元年10月1日以降も8%の税率が適用されます。ただし、契約で「事情の変更その他の理由により対価の額の変更を求めることができる旨の定めである」もの、または「契約期間中に当事者の一方または双方がいつでも解約の申し入れをすることができる定めである」ものは、経過措置の適用はなく10%の税率となります。

 

3.不動産の購入

注文住宅で建物を購入する場合平成31年3月31日までに契約を締結した場合は令和元年10月1日以後の引き渡しでも8%の適用があります。

 

 

4.その他

   その他電気料金・通信販売等経過措置があるものもあります。