来年の確定申告に向けて個人が年内にやっておくべきこと
(税法の世界では、年内の手続、支出が重要)
2017年8月
1.個人の起業が増えていますが、月次損益の把握は法人より遅れがち
日本の経済の先行きについては、ネガティブな話題が多いですが、一方、若い方で起業をする方が日中問わず最近、増えているように感じており、喜ばしいことと個人的には考えています。ただ、個人の立ち上げ段階は法人と異なり、毎月試算表を作成するケースは少ないですので事業損益の把握が遅れがちです。しかし、把握が遅れ翌年の確定申告の時になってから、「年内にこれをやっておけばよかった!」と嘆くケースも少なくありません。そこで、今回は個人が来年の確定申告に向けて、年内に検討すべき事項を考えてみます。
2.届出書関係(所得税青色、専従者給与、納期特例、消費税有利選択)
まず、一番怖いのが届出書関係です。所得税の青色申告承認申請、専従者給与の届出、源泉所得税納期特例、消費税課税事業者選択、簡易課税適用、不適用の届出などは、期限厳守で情けはありません。2017年中に提出しないと、2017年どころか、2018年まで影響するものもありますので、しっかり年内に検討しましょう。
3.事業所得プランニング関係 給与、経費計上の検討、法人成り、社会保険等
また、現時点の損益から2017年12月末の利益の着地点を予測することにより、経費や給与の計画や、場合によっては法人成りを検討した方が有利な場合もあります。これは税金だけでなく、社会保険料も考慮したトータルのコストで計画すると、より効果的な計画が立てられます。日本は、税金はかなり安くなってきましたが、社会保険料は高い国ですので・・。
4.個人控除関係 小規模共済、ふるさと納税等
また、小規模共済の控除、ふるさと納税等も適用を受けるためには年内に支払う必要があります。小規模共済に関しては一年分前払も可能で、払った年に控除されることになります。
5.海外関係 外国税額控除 海外転出時期等
海外絡みがある方は外国税額控除や、入出国の時期も検討してみましょう。理屈は簡単なのですが、税金のヒットの時期で考えると予想外の結果になる場合もあります。
6.2017年確定申告及び年内検討コンサルティング承っております
上記の御相談及び2017年確定申告を弊所でも承っています。私自身が居住者、非居住者、給与所得者、個人事業者、個人事業者兼法人役員と課税のフルコース?を経験した税理士ですので、実体験に基づくアドバイスを提供させていただきます。