1.出国税とは?
日本の税法では新設された「出国税」というものが7月から施行となっています。「新しく作られた税金」というと、なんだか出国税という税目が新たにできたのかと思ってしまいますが、そういうわけではなく、従来からある所得税の新しい課税方式を出国税と呼んでいます。では、どういった課税方式なのでしょうか?簡単にいうと、通常、有価証券などは売却時に譲渡益を認識して課税しますが、出国税施行後は、売却していなくても含み益を益と認識して課税しますよという課税方式です。含み益状態で課税されるとはなかなか酷な気がしますが、課税されるのは、1億円以上の有価証券を持つ者が国外転出した場合に限定されています。この制度が導入された趣旨は、日本から香港などの非課税国へ転出して益を実現させることによる租税回避行為の防止を図りたいというものです。
(イメージ図)
(従来)有価証券などは含み益実現時に課税!
→(2015年7月以降)1億円以上有価証券等があると、含み益が実現したものとみなして譲渡益課税!
2.ポイントは?
ポイントは、なんといっても「実現していないから担税力(納税する資金)がない!」ということでしょう。当たり前ですが、有価証券等は換金しなければお金ではありません。当然そこは配慮がなされていますが、その手続きがやはりややこしく煩雑になっています。
①納税猶予
出国から5年までは納税猶予の手続きをとることができます。さらに帰国までに売却しなかった場合は、課税の取り消しが可能です。ただし、納税猶予は納税管理人の届け出、毎年の申告などの手続きが必要となります。
②課税の取り消し
①とも関連しますが、5年内に帰国して売却していなかった場合、出国時の課税は取り消されます。ゆえに、多くの人が納税猶予を選択して、帰国後に課税取り消し手続きをおこなうものと思われます。
③住民税は対象外
ややこしいのですが、こちらはあくまで所得税で住民税は対象外です。
④有価証券等の概念
上場有価証券だけでなく、社債や非上場株式(中小企業の株式)も含まれるのでご注意ください。
3.日系企業実務への影響
海外進出日系企業にとっての留意点は、今後、駐在員派遣の場合、当該規定があることの周知がやはり必要でしょう。納税猶予の手続きをすれば基本的に問題ありませんが、手続きをしていないと思わぬ課税が発生する場合があります。また、とくに中小企業経営者やその家族は、上場有価証券は保有していなくても、自社株式を保有している場合株価が税法上思わぬ高額になっており、本人もそれを認識していない場合もありますので、本社財務部からの注意喚起が必要ではないでしょうか。また、住民税の扱いなどについては今後改正があることが予想されます