夫婦別姓が結局違憲だという判決がでたようです。一方で離婚後の再婚禁止は違憲だとか。このニュースを見て税法がらみで思い出したのが、非嫡出子の相続分が昔は1/2だったのが、(2013年だか、つい最近までそうでした)、私が日本にいない間に憲法違反だとして、実子と同じ相続分になったという改正です。(相続税法を勉強していた当時は何の疑いもなく、「そうなのか」と思っていましたが、あっさり改正になると、「いったいあの理屈はなんだったんだ?」という気分になります)
税法の改正も、①小手先というか政策的な改正と、②税法の前提になっている民法等の改正に伴うものの2種類あり、最近そういった税法の前提が変化してきているように感じます。生活や家族観などが変化してきているということでしょうか。
なお、典型的な小手先改正であった法人税法の特殊支配同族会社の損金不算入という規定は、法人税本法であったにも関わらず、これも私が日本にいない間に廃止になっていました。当時は特殊支配同族会社認定を回避するため、持株会とか作る対策をとられていた会社もあったようですが、その後どうしたんでしょうか?最近の相続税の改正なんか見ていますと、またいずれ廃止されるのではないか?と思うような改正が増えているような気もしています。
あと、有価証券の相続税評価額を変える話、あれもすごいですね。確かに相続税対策の前提が変わってしまいます。プロレスラーの方の名言じゃないですが、「改正なら何をやっても許されるのか!」と言いたくなる方もいるかもしれません。